吉政創成 代表取締役、PHP試験、Rails試験ビジネスOSSコンソーシアム・ジャパン主宰

友人限定のFbでの批判や、他人の批判をRTするのも犯罪だそうです。名誉棄損と侮辱罪のキホンとは

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最近『その「つぶやき」は犯罪です: 知らないとマズいネットの法律知識 (新潮新書) 』を読んで理解したことをまとめます。私が理解したことなので、参考にされる場合は自己責任でお願いします。また、正確なところは是非本を買って確認してください。弁護士の先生が解説した本なので現時点ではかなり正しいかと思います。

FbやTwitterなどで様々な書き込みがあります。書き込みの対象となった人が嬉しいと思うものや残念に思う、悔しいもの、激昂するものなど、様々な反応をされていると思います。書き込みの内容について、訴えられて負けるものと、訴えられても負けないものがあるそうなので、まとめてみました。 最近は公式アカウントのコンテンツ作成の仕事が増えてきたので、自己防御のためにこの本を読んでみました。

まず、名誉棄損と侮辱についてですが、原文は以下の通りです。

刑法
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する
(2項略)
(侮辱)
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する

公然と事実を摘示するかしいないかの違いということですね。

つまり、多数に対して誰かを批判した場合、罪に当たるということなのです。またその時の内容が事実かどうかは関係ないと書かれていますよね。ということは「バカをバカと言って何が悪い」や「(ニュースを見て)あの犯罪者、馬鹿だよなー。人間以下だね。」なども全部だめということになります。世の中には「表現の自由」と言う言葉もありますが、「自由」なので「自己責任の上での自由」と言うことになります。極論ではありますが「訴えられるのも自由」ということですね。

また書き手が匿名であってもダメだそうです。泥棒が匿名で泥棒してもダメと言うことですね。つかまりにくいというだけだそうです。

さらに、誰かの批判TweetをRTしても、その内容をコピペしてもダメだそうです。ほかのみんなも言っているから無罪と言うことではなく、発言している人は全員アウトと言うことになるそうです。

うーん厳しい!いろいろは判例が出ているのですが、グルメサイトの批判コメントも罰せられたこともあり、結局、訴えられた場合、ある例外を除き、全てアウトになるようです。人が嫌がることを多数に発言してはいけないということですね。また指摘した内容が事実だとしても、その事実を公言して相手を傷つけてはいけないということなのですね。分かりやすく書くと「どうしても言いたいことがあるなら、直接対決で言えよ、周りの賛同を狙ってリンチみたいなことはすんな。公言で個人的な憂さ晴らしはすんな」と言うことなのでしょうね。ある意味男気あふれる法律です。

ちなみに例外的にセーフになるのは「公益」につながるものだそうです。その批判が日本国民の公益につながると裁判所で判断された場合のみOKだそうです。公益につながるかどうかは、訴えられた場合は裁判の結果次第ですね。

まぁある意味で訴えられなければOKと言うことなので、結構安心な気もしますが、この本には訴えられている例が結構出ているので、結構シャレにならんと思う次第です。「俺、結構やばいかも」と思う方は、以下の3点を知ったうえで、自己責任でご判断ください。

1.少額訴訟と言うのがあり、気軽に訴えられます。

少額訴訟とは60万円までの訴訟金額の訴訟です。60万円取られたら、個人だと結構痛いですよね。少額訴訟の特徴は弁護士を立てなくてもよく、1回で結審する簡易裁判を指します。まるで大岡越前の裁きのような感じです。(「大岡越前の裁き」とは昔、TVドラマにもなった、善意の貧乏人と悪い金持ちが大岡越前の前で申し開きをするのですが、毎回大岡越前が見事な判断をする昔の裁判ドラマのような感じです)

詳しくは以下をご覧いただくとよいと思います。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minzi_04_02_02/

2.弁護士が過剰気味

「弁護士過剰問題」で検索すると様々なネタが出てくる通り、弁護士が多すぎです。このまま増えて行くと、アメリカのように弁護士が仕事を取り合うような事態にもなりかねません。

3.弁護士が過剰になり、仕事がない弁護士に対して、ディスられている人が少額訴訟を委託するとどうなるか考えてみましょう。

少額訴訟の上限が60万円です。で、ディスられている人が弁護士に対して取り半で契約をします。裁判所が公開されている平日の午前午後の2回をフルで行う場合、1年の平日の日数である260日×午前午後の2回×60万円=3億1200万円となります。 3億1200万円を弁護士とディスられた人で山分けになる計算です。話1/10で考えても結構な金額ですよね。

今回は極論を書きましたが、いかがでしょうか?極論と言いましたが、実際に訴訟で負けれている人たちにとっては現実の話です。特にグルメサイトや通販サイトの商品評価については、可能なことは書かないほうが良いと思いました。理由は対象者のビジネスに直結しますので、いつ訴えられてもおかしくないからです。

お互いに気を付けましょう。

※この手の内容は自己弁護の匿名書き込みが多そうですので、コメントはオフにしました。議論されたい方は是非、FbやTwitterなどでどうぞ。私は参戦したくなったら参戦します。

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