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生き様215. 確定申告を通して感じた「税」の話

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令和5年度終了のお知らせ

本日、3月29日で令和5年度の通常営業日が終了します。年度の締めですね。
もちろん世の中には明日明後日もお仕事の人や、「年度なんて関係ないよ」
そういう方もいらっしゃるでしょう。

それでも、2024年の第1四半期の終了します。
つまり「今年も1/4が過ぎた」という言い方をしてみましょう。
そうすると感じ入る人もいらっしゃるのではないでしょうか。

白栁個人としては、3月は確定申告に追い立てられるシーズンです。
家計簿を振り返りながら「どこまでを経費とするか」再点検し帳簿を整理しています。
普段のお金の出入りが多い仕事ではありませんが…。
10月からのインボイス制度開始もあり、多少バタついた印象があります。

そして、今年「適格請求書発行事業者」となりました.
ですので、初めて消費税を収めることになります。
その納税額の計算など、初めて経験したことで感じた「税の仕組み」について、今回はお話します。


納付する消費税の仕組み

まずの前提として、白栁は「インボイス制度賛成派」です。
「消費税を請求しているのだから、適切に納めなければならない」
そういう考えを持っています。
とはいえ、年間売上が1千万以下の小規模事業者です。
ですので、納付免除の制度は有効活用させて頂いていました。

実際に納付してみて理解したのは、消費税納付について全然理解していなかったことです。
消費税についてのイメージを全く間違って持っていたことでした。

世の中の多くの請求書には、【税前価格(小計)】【消費税額】【請求額】が記載されています。
手元にあるレシートを見て頂ければ一目瞭然です。
「消費税が含まれない代金」「消費税」「支払う金額」が載っていますよね。
領収書と請求書の違いはありますが、内容はほぼ同じです。

この【請求額】が【売上】となります。
この【売上】を一年分合計したものから、【仕入】【諸経費】を引いて【利益】を算出します。
多くの税は、この【利益】に掛かってきます。
「確定申告」をすることで、年間の【売上】と【利益】の申告もできます。
そこから、次年度の健康保険料や住民税などの計算がされるわけです。

少し脱線しましたが、ここからは白栁が「勘違いしていた」仕組みです。
「消費税」は【売上】時に請求しています。
そして、仕入れや経費で支払ったものの中には、消費税が含まれるものがあります。
「ものがある」というのは、人件費などに消費税は掛かっていないからです。
そして、インボイス制度により適格者事業者番号が明示されるようになりました。
ですので「誰からいくら消費税を受け取ったか」と「誰にいくら消費税を支払ったか」が明確化できるようになっているのです。

これらのことから【納付すべき所得税額】

[受け取った消費税額] - [支払った消費税額]

となると考えていました。

ですが不思議なことに。
インボイス制度対応の帳簿ソフトには、請求した消費税額を書き込む欄も、支払った消費税額を書き込む欄も、消費税額を支払った事業者の番号もありませんでした。

その疑問は、税理士の方に納付すべき消費税額の計算をしていただいたことで解を得ました。

結論から言うと、【納付すべき所得税額】は以下の様な計算式でした。
※注:ざっくりとした計算式にまとめていますので、実際の計算方法とは異なります

[売上額から推察される消費税額] - [仕入れや経費に含まれるであろう消費税額]

ここで「推察される」とか「であろう」という言葉を使っているのは、ここの明細の消費税額を参照していないからです。
売上の合計や、10%対象の費目、8%対象の費目それぞれの合計額から算出しています。

この計算の大雑把さにクラクラさせられました。
そんなんでいいの?本当に??税金だよ!!??と叫びたくなりました。

いや、ちょっと待て。
じゃあ、インボイス制度ってなんなんだよ、と。
電子帳簿や適格事業者番号って、なんだったんだよ、と。

もちろん、インボイス制度が導入されたから、基本の消費税の計算方法が変わったわけではありません。
だだ単純に「関係ないから」と無知無関心だっただけです。

そして今、「ゆるくインボイス制度反対派」になりました。


知らないと損する税制度

厳密にそして正確に消費税の流れを申告する為には、帳簿全ての提出が必要となります。
後ろ暗い所はありませんので、提出しようが公開しようが一切問題ないのですが。
それを受け取った方が精査できる分量ではないよね、という問題があります。

何らかの調査が必要となったときに、追跡できる仕組みであればいい
そういうことなのでしょう。

他にも、最近仕組みを改めて知ったものがあります。
厳密には税金ではありませんが、直接的徴収されているという意味では同義でしょう。

その1つが「健康保険料」です。
健康保険料の料率の中に【後期高齢者支援金】というものがあることをご存知でしょうか?
「後期高齢者の医療費の4割は、私達現役世代が負担する」という仕組みです。
が、その負担方法が結構直接的だったことを今更知ったのです。

組合健康保険の場合は、各組合が定める保険料に含まれています。
ですが、国保の場合はしっかりと算定方法が記載されています。
改めて調べるまで全く気付きませんでした。

他にも5月から値上がりする「再エネ賦課金」があります。
再生可能エネルギーの利用促進の為、電力会社が買い取った再生可能エネルギーの費用の一部を負担するというものです。

もちろん、再生可能エネルギーの利用促進の重要性は理解しています。
ですが2012年7月から始まって10年超。
未だに賦課金で押し上げないと採算性が取れない事業なのでしょうか?
であるとすれば根本的に終わってます。見直すべきです。

他にも森林環境税など、おかしな税金はたくさんあります。
その税金が適切に運用されているかも、怪しいところがあります。

とりあえず、自分の給料から、どんな税金・社会保障費がいくら引かれているのか。
ここから知ってみることが大切なんだと改めて感じました。

以上!


おまけ

こういうことを話題にすると決まって
「自民党が悪い、今すぐ他の政党に政権を取らせるべきだ」
という声が上がります。

白栁は、まったくそうだとは思いません。
自民党だろうが立憲民主党だろうが、共産党でも変わらないと思います。
山本某や立花某は論外です。

もし税制度を刷新しようとする政権が立ったとしても、その行く先は税制度の崩壊でしょう。
スクラップ&リビルドですらありません。
破壊的破壊。そして塵しか残らない。

ですが、税金や社会保障費の取られ方、使われ方に目を向けて声を上げることが無駄とは思いません。
正しく知って正しく判断する。
そう信じて発信しています。

Comment(1)

コメント

匿名

売上5,000万円以上の会社(事業者)は、以前から、
・[受け取った消費税額] - [支払った消費税額]
で、
・[売上額から推察される消費税額] - [仕入れや経費に含まれるであろう消費税額]
こっちは例外的なもの(数としてはそれなりに多いけど)なので、消費税の根本は前者です。

インボイス制度によって、
・[受け取った消費税額] - [インボイス発行事業者に対して支払った消費税額]
に変わる点が一番大きな変更点だと思います。

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