あっ去年の請求書出し忘れた!期をまたがった請求は支払えないと言われた時の対応法【237回】
※このコラムの内容を実践する場合は自己責任でお願いしますね。法律も改正されることがあるので、その時点での最新の情報を確認しましょう。
と、前置きしながら、先日、ちょっと話題になったので共有しますね。
このコラムコーナーの方は技術者の方が多いので、将来独立していたり、すでに独立されている方もいると思うのですが、請求書の出し忘れなんてことがあることもあるかもしれませんよね。
1か月2か月ならまだしも、去年のとか、2年前とかだと、お客様の方も困った感じです。
特にお客様が嫌がるのは期ズレといわれる、会計を締めてしまった後に、過去の期においての請求の話です。
会計処理的にも面倒なので、「期が変わったら、支払えないよ」と言われることもあります。
(実は先日、数か月前の未請求がありまして、お詫びしたばかりでした。結局期ズレではなかったのですけど、すみません、、ありがとうございます。)
そこで、昔の話を思い出したので、未請求に関してのコラムを書きます。
ちなみに、法律上は請求する権利は2年間持つので、2年までは請求する権利があります。期が変わっても支払う義務はなくならないということです。ちなみに2年を超えると、「消滅時効」となり、請求できなくなりますので、ご注意ください。
ちゃんとした会社の経理であれば、「消滅時効」を知っているので、大概の場合はいろいろ言われながらもお支払いいただくことが多いようです。
で、支払ってくれないときの方法ですが、私は経験上も以下が良いと考えています。ただし、実行するともうお取引はなくなると思います。ただ、お金を回収したいときは本気でやるべきと私は思います。過去に未請求ではないですが、未払いで3まではやったことがあります。
1.内容証明を送りますよ。と伝える。(サラリーマンであれば、内容証明を送られると結構問題になるので、この時点で上司に話がいき、正当な請求であれば支払われるはずです)注意:内容証明書の送付先は当然、代表取締役です。
2.反応がないときはFAXで伝える。(FAXはみんなの目に触れるので、意外に効果的です)
3.それでもダメなときは内容証明を送り、1週間程度の短期間で期限を設定し、支払わない場合は簡易裁判をすることを伝える。(簡易裁判が弁護士を立てる必要もない、文字通り簡易の裁判です。60万円までの訴訟が対象です)
簡易裁判は実施しやすく、効果があるので、いざとなったらお勧めです。(とはいっても私は簡易裁判までやったことはないですけどね)
作業が完了していて、未請求であり、消失時効でなければ、簡易裁判では勝てる確率は高いと思いますよ。
でもまぁ、そんな話にならず、丸く収まるのが一番ですけどね。そもそも請求書はきちんと出しましょう。
(すみません、気を付けます、、)