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パパエンジニアの子育て奮闘記 子供の看護休暇

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 こんにちは。株式会社リーディング・エッジ社の山本昭弘です。前回も書きましたが、私の妻は下半身麻痺となり現在入院中です。私には4歳の娘と1歳の息子がいます。まだまだ手のかかる年齢です。私は2人の子供たちを独りで育てています。毎日片道2時間かけて通勤し、フルタイムで働きながら男手1つで家事育児をすることは想像以上にハードなことです。

■いくらあっても足りない有給休暇

 妻が元気だったときは子供の具合が悪いときは妻に子供を病院に連れて行ってもらっていました。ですが、今は私しか子供を病院に連れて行けません。保育園や幼稚園は、よほど小さい所ではない限り、一年中誰かしら鼻垂れている子供がいます。特に保育園は働いている家庭が多いためか、ちょっとぐらいなら保育園に連れていきます。そのためか、うちの子供も保育園に通うようになってからよく風邪をひくようになりました。

 普段の子供達はものすごく元気です。ですが、風邪をひいて熱があると「このまま死んじゃうんじゃないか?」と思うぐらいグッタリとします。ちょくちょく病院に連れて行き、看病をしていました。場合によっては夜間病院に何度も行きました。妻の病院の説明を聞きに行くのは平日の昼間、市役所に行ってさまざまな介護や身体障害者申請をするのも平日の昼間、そして子供を病院に連れて行って看病をするので、有給休暇をかなり使う状況になりました。

 こうなってしまうと、何日有給休暇があっても足りません。このような状況になり、わらをもつかむ思いから使える制度がないかと調べました。子供の看護休暇というのが存在することが分かりました。年間で子供1人につき5日間、最大10日間子供の病気の看護で使えます。

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の16条2.3項

第 16 条の 2 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者は、その事業主に申し出ることにより、一の年度において5労働日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が 2 人以上の場合にあっては、10 労働日)を限度として、負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして厚生労働省令で定める当該子の世話を行うための休暇(以下この章において「子の看護休暇」という)を取得できる。

2 前項の規定による申出は、厚生労働省令で定めるところにより、子の看護休暇を取得する日を明らかにして、しなければならない。

(有給無給は会社との取り決めに準じます)

■子供の看護休暇の思い

 事業者用のガイドラインは以下のようになっています。

○ 子の看護休暇は、法律上、日単位で付与することが必要とされていますが、さらに、時間単位や半日単位での休暇取得のニーズがあることを踏まえ、これが指針上明示されます。

○ 事業主は、労働者の子の症状、労働者の勤務の状況などがさまざまであることに対応し、時間単位又は半日単位での休暇の取得を認めることなど制度の弾力的な利用について配慮してください。

 

 子供の看護制度は、病気の子供を看病するために親が仕事を休まなくてはならず、それを行っていると有給休暇が何日あっても足りなく、欠勤してしまう労働者を救うための制度です。子供の看護休暇だけではなく、短期介護休業も同様でした。

■子育てしやすい環境へ

 結構、国の少子化対策はよくやっていると私は思います。子供ができて、このような状況になるまではマスメディアの影響が多くて気が付かなかったのですが、子供の医療費無料、公園の充実、週末保育、病気の子供でもあずかってくれる病院などの政策には本当に助かっています。コンピュータソフトウェア業界はそもそも既婚率が低く、さらに、子供を育てている人はさらに少ないためか、職場の理解がなかなか得られないところも多いのではないでしょうか。私自身もこのような状況になるまでは、想像ができませんでした

■働きやすい職場へ

 今は不景気でなかなか給料が上がらない企業が多いです。労働組合がある会社は賃上げをするのも難しいのであれば、この制度が最低ラインの場合、もっとより良い制度に交渉してみてはどうでしょう? 小さい会社では1人の役員の発言力が大きいです。発言力がある役員さんは子育てを奮闘している社員のために行動しましょう。また、子供がいない人は、親孝行をするためにも短期介護休業も同様に有効な制度にしましょう。

 ぜひとも皆さんがお勤めの会社が、この制度をどのように運用しているか把握することをお勧めします。また、これを読んでくれている方々の会社の子供の看護休暇の運用が良くなるといいです。

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