高校~社会人の情報学基礎知識講座

著作権について著作財産権・著作者隣接権編

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2021/2/4執筆 ストックなんて幻想だったんだw
ということで自転車操業中です。本来の4月はじまりだとGWなってるのでこの辺でため込むわけですね。これを乗り越えれば土日と建国記念の日でストック増やせる...。
ちなみにIPAの情報処理技術者試験(応用・高度)の申し込みは2/8までです。

著作財産権は<コピーを作ることに関する権利><直接またはコピーを使って公衆に伝えること(提示)に関する権利><コピーを使って公衆に伝えること(提供)に関する権利><二次的著作物の捜索・利用に関する権利>などに大別される。(12種の権利がずらずら並ぶのでCRICの分類を利用しています。)

<コピーを作ることに関する権利>

・ 複製権(21条)
著作物を「形のあるものに再生する」ことに関する権利。手書き・印刷・写真撮影・複写・録音・録画・HDD上のコピペや図面からの物体を作る事を含む。台本から演劇したり、演劇の録画なんかも入る。
現代だとコンピュータの普及によりこの複製権の取り扱いについてすり合わせている感じ。 まぁスマホの普及によるカメラの問題もあるけど、それもここに入る。

<直接またはコピーを使って公衆に伝えること(提示)に関する権利>
・ 上演権・演奏権(22条)
著作物(台本・作詞作曲した楽曲)を「上演」したり「演奏」したりする権利。電話越しだったりインターネット上の配信も演奏・上演に当たるので認識違いしないように。

・上映権(22条の2)
著作物を機器を用いて公衆向けに「上映」する権利。DLした動画なども含まれる。

・公衆送信権(23条)
著作物を公衆向けに「送信」することに関する権利。テレビ・ラジオなどの放送もインターネット上へのアップロードも電話などで連絡を受けて都度手動で送っても公衆送信。 カラオケボックス内への送信もここに入る。

・ 公の伝達権(23条)
公衆送信された著作物をテレビなどの受信装置を使って公衆向けに伝達することに関する権利。例外がある。

・口述権(24条)
言語の著作物(小説とか)を朗読などの方法で口頭で公衆に伝達する権利。

・展示権(25条)
美術の著作物・未発行の写真の著作物の原作品のみが対象。展示に関する権利。

<コピーを使って公衆に伝えること(提供)に関する権利>
・譲渡権(26条の2)
著作物を公衆向けに譲渡することに関する権利。いくつか例外がある。学校とかで教材をコピーして配るのも例外の一つ(47条の7)。

・貸与権(26条の3)
著作物を公衆に「貸与」することに関する権利。例外アリ。図書館やレンタルコミックとかに関する権利。

・頒布権(26条)
映画の著作物の場合に限り、「譲渡」と「貸与」の両方を対象とした頒布権が存在する。

<二次的著作物の創作・利用に関する権利>
・二次創作の創作権(27条)
二次創作を勝手に作られない権利。翻訳なども含む。

・二次創作の利用権(28条)
二次的著作物をさらに第三者が利用することに関する権利。

著作隣接権
ここまでは自分が作成したものをどうするか、という権利だった。ここからは上演権などの許諾を得たうえで二次創作者(演奏者とか)にどう権利が付与されるかという話。
基本的に二次的著作物にもオリジナリティ部分の著作権は入る。そのため著作者人格権、著作財産権は二次創作者にあるといっていい。
分かりやすい例としては...シンガーソングライターの中島みゆき氏が作詞作曲してほかの人に楽曲提供して、提供先のグループが歌ってもそっちにも著作権が入るでしょ、という感じ。宙船とか。

音楽著作権を順守させる団体としてJASRACがいるのだが、この団体がインターネット上からはとにかく嫌われている。 主な原因としてはヤマハ音楽教室訴訟( https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2003/04/news047.html )とか。 
Youtubeやニコニコ動画での動画公開に関してはgoogleやカドカワが支払っている。ニコニコにアップロードすることは特にニコニ・コモンズというライセンス形態に同意したとみなされる。なのでちょいちょい権利者削除の申し立てがあると削除されたりする。

二次創作の著作権裁判として知財高裁の判断が入った例が2020年に存在する。
https://togetter.com/li/1605723 事件のあらましについては、原作Xがあり、ファンAが同人誌Yを制作、それを勝手に無料漫画公開サイトBが同人誌Yを公開して広告収入を得ていたが、AがBを著作権法違反(公衆送信権違反)で提訴。二次的著作物にも(原作と異なった改変部分には)著作権はあるのでAが勝訴、という流れ。
https://togetter.com/li/1611522 に山田太郎議員が解説している話がまとまっている。
この辺の話を踏まえて2021年の1月から内容が変わったわけです。

あと著作権ネタで有名なのはマンガ村事件か...。インターネット上のサイト マンガ村で著作権が切れていないマンガの無償公開が多数あり、複数の出版社からの刑事告訴により運営者の逮捕とサイト閉鎖まで行った事件。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%BC%AB%E7%94%BB%E6%9D%91
なお衆議院で取り上げられたはいいけどブロッキング方法としてDNSに手を入れて到達できないようにするべきとかの意見があり、「公衆の知る権利の侵害としてその手段のほうがやべーぞ(漫画村以外にも検閲することが可能になるぞ)」というネズミを殺すのに地球破壊爆弾出すような話もあった...。というかNTTがやって利用者から通信の秘密の侵害で訴訟された。
マンガを無料で読みたいなら出版社の出してる公式アプリとかを利用するかマンガ図書館Z(https://www.mangaz.com/ )あたりがおすすめ。マンガ図書館Zは漫画家赤松健が運営団体の代表なので漫画家の権利保護に厚い部類。
アプリ名忘れたけど自分で自炊(紙データを電子データとして取り込んだもの)を見るためのアプリが漫画配信者のサーバーあって無料配信化してるというのがあったな...。アプリ名なんだっけな...。

あとは吹越が実際見たことあるパターンとしてはp2pによる配布もそれなりに多い。Winny、WinMX、Bittrrentなどが利用されていた。 絶対まだいるけど最近の流行P2Pソフトは何だろう...?

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB%E5%85%B1%E6%9C%89%E3%82%BD%E3%83%95%E3%83%88


権利名も授業では触れるのでざっと紹介。

次回、試験などに出てくる問題編で!

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