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契約書作成に欠かせない法律知識~印紙税とは?

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[はじめに]

 日々の業務の1つに契約書の作成やチェックがありますが、「この契約書の印紙税はいくらですか?」という質問をよく受けます。つい先日させていただいた講演会でも、印紙税に関する質問が多く出ました。

 そこで今回は、契約書作成にまつわる法律知識の中から印紙税に焦点を当ててお話ししたいと思います。

[印紙税とは?]

 印紙税とは、契約書や領収書に課税される税金をいい、現在、印紙税法(以下「法」といいます)により20種類の文書が対象とされています。

 印紙税の納付は通常、作成した課税文書に所定の額面の収入印紙を貼り付け、印章又は署名で消印して行います。

 印紙税は、課税文書を作成する度に課されます。このため、1個の取引について数通の契約書が作成される場合でも、それぞれの契約書が課税文書に該当すれば、それぞれに印紙税が課税されます。

[印紙税を納付しなかったら?]

 印紙税を納付しなかったらどうなるのでしょうか?

 印紙税は契約の成立・効力とは無関係ですから、印紙を貼っていないからといってその契約が無効になることはありません。

 しかし、法20条1項には、課税文書の作成者が、納付すべき印紙税を課税文書の作成時までに納付しなかった場合、「当該納付しなかつた印紙税の額とその2倍に相当する金額との合計額に相当する」額、つまり当初に納付すべき印紙税の額の3倍に相当する過怠税が徴収されると定められています。

 印紙税を納付し忘れたばっかりに3倍もの過怠税を徴収されるなどということにならないよう、印紙税について知っておく必要があるわけです。

 ただし、調査を受ける前に自主的に不納付を申し出たときの過怠税は、「当該納付しなかつた印紙税の額と当該印紙税の額に百分の十の割合を乗じて計算した金額との合計額に相当する金額」、つまり当初に納付すべき印紙税の1.1倍に軽減されることになっています(同条2項)。

[課税文書とは?]

 法2条には、「別表第一の課税物件の欄に掲げる文書には、この法律により、印紙税を課する」と定められています。契約書なら何でも印紙税が課されるわけではなく、当該契約書が「別表第一の課税物件の欄に掲げる文書」、つまり課税文書に該当する場合に印紙税が課されることになります。

 では、課税文書に該当するかどうかはどのように判断するのでしょうか。

 抽象的には以下の3要件が必要となります。

  1. 法定された20種類の文書により証明されるべき事項が記載されていること
  2. 当事者の間において課税事項を証明する目的で作成された文書であること
  3. 非課税文書(法5条)でないこと

 課税文書に該当するかどうかは、文書のタイトル等の形式的な文言からではなく、その文書に記載されている実質的な内容に基づいて判断します。

 念書・請書など、当事者の一方のみが作成した文書でも、当事者の了解や商習慣に基づき契約の成立等を証する目的で作成されれば課税文書となります。

 仮契約書や仮領収書であっても、課税事項を証明する目的で作成された文書に該当すれば、後に正式な契約書・領収書が作成されるかどうかにかかわらず課税文書となります。後に正式な契約書・領収書が作成されれば、こちらにも課税されます。

 印紙税は契約の成立を証する文書に課されるため、通常は契約書の原本に課税され、写しなどは課税対象とはなりません。しかし、写しなどと表示されている場合でも、契約当事者の署名・押印があるものや、原本と相違ないことの契約当事者の証明があるもの、写しなどであることの契約当事者の証明のあるものなどは、契約の成立等を証明するために作成されたものとして課税文書に該当します。

[請負契約書は課税文書?]

 エンジニアの皆さんにとってなじみの深い契約書の1つに請負契約書があるかと思いますが、この請負契約書は、課税文書なのでしょうか?

 請負に関する契約書は、第2号文書として課税文書とされています。

 税額は、当該契約書に記載された契約金額が1万円以上100万円以下の場合は200円、100万円を超え200万円以下の場合は400円と、その金額によって定められています。契約金額の記載のないものは、200円の税金が課せられることになっています。

 なお、請負に関する契約書に該当するものであっても、継続する複数の取引の基本的な取引条件を定めるものは、第7号文書「継続的取引の基本となる契約書」に該当する場合があります。

 第7号文書の「継続的取引の基本となる契約書」とは、特定の相手方との間において継続的に生じる取引の基本となる契約書のことで、税率は1通につき4000円です。ただし、その契約書に記載された契約期間が3カ月以内であり、かつ、更新の定めのないものは除かれます。

[請負契約と委任契約の違い]

 請負契約書と並んで、委任契約書もポピュラーな契約書の1つです。

 ところが、印紙税法上は、請負契約書は課税文書とされ、委任契約書は課税文書ではないという大きな違いがあります。

 課税文書に該当するかどうかは、文書のタイトル等の形式的な文言からではなく、その文書に記載されている実質的な内容に基づいて判断しますから、契約書のタイトルが「委任契約」とされていても、その実質的な内容が「請負契約」であれば、課税文書となりますので注意が必要です。

 では、請負契約と委任契約の違いは何なのかが気になると思いますが、この点はまた別の機会に説明したいと思います。

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