高校~社会人の情報学基礎知識講座

知的財産権について 著作者人格権編

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2021/1/30執筆 結局月末までにストック作れんかった···でもストック増やすよ! 知的財産権のうち、産業財産権と対を成す著作権です。 ぶっちゃけ毎年細部が変わる状況なので執筆時点の情報であることにご注意ください。 尚この間の2021/1/1から施行内容が変わりました。

それも含めて概論から話していこうと思います。
前回、知的財産権のなかで「創作は金になる」と表現しましたが、現代日本において創作というと小説・マンガ等の作成ということのほうに重点が置かれている感じがします。
まぁ、それ以外にもいろいろあります。書道なんかもそうですしね。

で、何らかの「作品」を作った場合、自動的に付与されるのが著作権です。
この自動的、というのがポイント。では、その辺に「あああ」と書いたら付与されるのか?というとオリジナリティがあれば付与されます。(大量に書いて文章内容というより絵としての著作物に認定されてるパターンとかちょいちょいあります。手書きによる字の癖がオリジナリティポイント。)
自分の文章で書いているこのエンジニアライフのコラムも著作権は各コラムニストにあります。(同時にアイティメディアにもあります。この辺はコラムニスト募集を参照。)

この辺をガッチガチで最新情報を見たいなら公益社団法人著作権情報センター(CRIC) https://www.cric.or.jp/ を見るといいでしょう。今回の資料はここの発行物「著作権法入門2019-2020」を参考にしています。2020-2021はまだ買ってないです。2021年施工内容は次回纏めておきます。

先に総則として法律面のお話をしましょう。
著作権と纏められる権利の中は大きく著作者人格権と著作財産権に分類されます。これに加えて著作隣接権というのがあります。
保護期間は基本的に(個人)制作者の死後70年間。なので例えばクレヨンしんちゃんだと2009年に作者が亡くなっているので2079年に当時の漫画は著作権切れになります。2080年になったらクレヨンしんちゃんの漫画がアプリとかで無料で読めますねやったね。団体での著作物や変名(ペンネーム)・制作物が映画だと公表後70年になったりする。

著作者人格権はさらに公表権・氏名表示権・同一性保持権の3つから成ります。
著作者人格権は譲渡不能で著作者が死んだら消えます。(まぁ、死後も保護するよう扱うのが通例ですが。)

  • 公表権(18条)

どうやって世間に公開するかを決める権利。作品を作ったからって公開しなきゃいけない理屈はない。 漫画家の未公開原稿が、とかあるけど死後に著作財産権を受け継いだ人がOK出せばそれは通る。(手塚るみ子氏が手塚治虫の未公開原稿を公表したとかあったはず。(調べたら2014年の話だったよ...))

  • 氏名表示権(19条)

自分の著作物を公表する際、名前を出す出さない、本名かペンネームか選べる権利。
出さないと偽物が出てくる可能性も高い。実際出てきた事例で「だいしゅきホールド」とか最近あったなぁ...。※性的内容注意。(https://togetter.com/li/1479016) まとめで出てくる「ぼくのものじゃなくていいけど あなたのものではないハズです」は商標でも似たり寄ったりがあるんだよなぁ・・・(アマビエを商標登録しようとした電通とか。)

  • 同一性保持権(20条)

自分の著作物の内容・タイトルを自分の意に反して無断で「改変」(変更・切除等)されない権利。年季のある漫画家のツイートとか見てると「担当に勝手に完成原稿にハサミ入れられた」とかあるけどこれが同一性保持権の侵害と知らない担当者をあててるなら出版社の社員教育に難あり。 (一例:https://togetter.com/li/1399889)


ちょっと執筆時間の関係で今回これ以上は出せないので、今回はこれでおしまい。
著作財産権編(2/4)と問題集編(2/8)もお楽しみに!

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